振動に関する規制
コンテンツ番号:5969
更新日:
概要
振動規制法に基づき、工場の金属加工機械など10種類の特定施設を設置する工場又 は事業場(特定工場等)や建設工事のくい打機を使用する作業など4種類の特定建設作業から発生する振動について、 規制を行う地域を指定し、規制基準が定められています。
なお、規制を行う地域として指定された地域を、「指定地域」といいます。
指定地域・規制基準
市の区域内の地域における指定地域及び規制基準は市長が、町村の区域内の地域における指定地域及び規制基準は県知事が定めます。
- 市の区域内の地域の指定地域等の状況
各市の振動担当課にお問い合わせください。 - 町村の区域内の地域の指定地域等の状況
町村の区域内の地域においては、指定地域はありません。
届出
指定地域内の工場又は事業場に特定施設を設置あるいは変更するときは、設置工事開始の30日前までに市町村長に届出が必要です。
指定地域内で特定建設作業(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)を行う者は、その7日前までに市町村長に届出が必要です。
指定地域内で特定建設作業(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)を行う者は、その7日前までに市町村長に届出が必要です。
1 | 金属加工機械 | |
---|---|---|
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力1kw以上のものに限る) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る) | |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械 (原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る) |
|
6 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る) | |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る) | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、又はくい打くい抜機(圧入式はくい打くい抜機)を使用する作業 |
2 | 鋼球を利用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |