騒音規制法に関する規制
概要
騒音規制法に基づき、工場の金属加工機械など11種類の
特定施設を設置する工場又 は事業場(特定工場等)や建設工事のくい打機を使用する作業など8種類の
特定建設作業から発生する騒音について、 規制を行う地域を指定し、規制基準が定められています。
なお、規制を行う地域として指定された地域を、「指定地域」といいます。
指定地域
指定地域は、市の区域内の地域については市長が、町村の区域内の地域については県知事が指定します。
町村の区域内の地域については、五城目町及び井川町の一部地域を指定地域としています(※)。
なお、市の区域内の地域の指定状況については、各市の騒音担当課にお問い合わせください。
※1 五城目町の一部地域についても指定地域がありますが、令和2年4月1日からは、直接、同町が事務を担当しています(担当課は住民生活課です。)。
※2 井川町の一部地域についても指定地域がありますが、令和5年10月1日からは、直接、同町が事務を担当しています(担当課は町民生活課です。)。
規制基準
市の指定地域内の規制基準については市長が、町村の指定地域内の規制基準については県知事が設定します。
町村における規制基準は以下のとおりです(※)。
なお、市における規制基準については、各市の騒音担当課にお問い合わせください。
※1 指定地域と同様に、五城目町については、令和2年4月1日からは、直接、同町が事務を担当しています(担当課は住民生活課です。)。
※2 指定地域と同様に、井川町については、令和5年10月1日からは、直接、同町が事務を担当しています(担当課は町民生活課です。)。
|
時間
|
朝
|
昼間
|
夕
|
夜間
|
午前6時~午前8時
|
午前8時~午後6時
|
午後6時~午後9時
|
午後9時~翌日の午前6時
|
特定工場等において発生する騒音についての規制基準
区域 |
第一種区域 |
45デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第二種区域 |
50デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第三種区域 |
60デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
第四種区域 |
65デシベル |
70デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
ただし、次の施設の敷地の周囲から50m以内の区域は、上表の各欄に定める値から5デシベルを差し引いた値が規制基準となります。
1 |
学校 |
2 |
保育所 |
3 |
病院、入院施設を有する診療所 |
4 |
図書館 |
5 |
特別養護老人ホーム |
6 |
幼保連携型認定こども園※ |
規制基準の詳細は、騒音規制法の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準を参照してください。
※「幼保連携型認定こども園」とは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき認可を受けた施設であり、幼稚園機能と保育所機能を備えているとして、県知事が認定した施設です。詳細は秋田県認定こども園一覧を参照してください。
|
第一号区域 |
第二号区域 |
騒音規制法の規定による特定建設作業についての規制基準
騒音の大きさ |
85デシベル |
夜間作業の禁止時間 |
午後7時~翌日の午前7時 |
午後10時~翌日の午前6時 |
1日の作業時間の制限 |
10時間以内 |
14時間以内 |
作業期間の制限 |
最長連続6日間
|
作業禁止日 |
日曜日その他の休日
|
区域の区分詳細は特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件(昭和四十三年/厚生省/建設省/告示第一号)別表第一号に該当する区域の指定を参照してください |
第一種区域 |
指定地域のうち 第一号区域以外の区域 |
第二種区域 |
第三種区域 |
第四種区域のうち次の施設の敷地の周囲から80m以内の区域
1 |
学校 |
2 |
保育所 |
3 |
病院、入院施設を有する診療所 |
4 |
図書館 |
5 |
特別養護老人ホーム |
6 |
幼保連携型認定こども園 |
|
ただし、災害、人命に対する危険防止、関係法令の規定など特別な場合を除きます。
届出
指定地域内の工場又は事業場に
特定施設を設置あるいは変更するときは、設置工事開始の30日前までに市町村長に届出が必要です。指定地域内で
特定建設作業(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)を行う者は、その7日前までに市町村長に届出が必要です。
○特定施設
1 |
金属加工機械 |
|
イ |
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る) |
ロ |
製管機械 |
ハ |
ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) |
ニ |
液圧プレス(矯正プレスを除く) |
ホ |
機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る) |
ヘ |
せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) |
ト |
鍛造機 |
チ |
ワイヤーフォーミングマシン |
リ |
ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く) |
ヌ |
タンブラー |
ル |
切断機(といしを用いるものに限る) |
2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) |
3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る) |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る) |
5 |
建設用資材製造機械 |
|
イ |
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る) |
ロ |
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る) |
6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) |
7 |
木材加工機械 |
|
イ |
ドラムバーカー |
ロ |
チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) |
ハ |
砕木機 |
ニ |
帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) |
ホ |
丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) |
ヘ |
かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) |
8 |
抄紙機 |
9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る) |
10 |
合成樹脂用射出成形機 |
11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
特定建設作業
1 |
くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
2 |
びよう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
6 |
バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業※ |
7 |
トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業※ |
8 |
ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業※ |
※6~8については、低騒音型建設機械として環境大臣が指定したものを使用する作業を除きます。
秋田県公害防止条例に関する騒音に係る規制
概 要
秋田県公害防止条例により飲食店営業等に係る深夜における騒音や拡声機を使用する騒音を規制しています。
騒音の防止
住居が集合している地域において、地域住民の健康又は生活環境を損なうような騒音を発生させてはなりません。
深夜の静穏保持
飲食店営業その他の営業を営む者が、深夜においてその周辺の住民の健康又は生活環境を損なう騒音を発生させてはなりません。
拡声機の使用制限
商業宣伝を目的とする拡声機の使用の禁止区域
次の施設の敷地の周囲から50m以内の区域(静穏を必要とする区域)
1 |
学校 |
2 |
保育所 |
3 |
病院、入院施設を有する診療所 |
4 |
図書館 |
5 |
特別養護老人ホーム |
6 |
幼保連携型認定こども園 |
これらの区域以外で拡声機を使用するときは、次の使用時間や音量を守らなければなりません。
(公共の目的のために拡声機を使用する場合等を除く)
(1)午後7時から翌日の午前9時までは拡声機を使用しない
(2)商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合は
・拡声機の一回の使用時間は10分以内とすること
・一回使用するごとに10分以上休止すること
(3)拡声機から発する音量は、次に定められた音量を超えてはならない
拡声機から5m離れた地点における音量
騒音規制法による 指定地域のうち |
第一種区域 第二種区域 |
55デシベル |
第三種区域 第四種区域 |
65デシベル |
上記以外の区域 |
60デシベル |
航空機により、商業宣伝を目的として拡声機を使用するときは、次のことを守らなければなりません。
(1)午後5時から翌日の午前9時までは拡声機を使用しない
(2)拡声機から発する音量は、地上において最大65デシベル以下でなければならない
(3)航空機の同一地域の上空における旋回は、二回までとすること