個人が社会福祉法人に寄附金を支出した場合、これまでは所得控除制度が適用されていましたが、平成23年度の税制改正により、これに加え、一定の要件を満たす社会福祉法人については、税額控除制度との選択が可能となっています。

一定の要件を満たす社会福祉法人(税額控除の対象となる社会福祉法人)については、次表のとおりです。

税額控除制度について

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得して
いる場合)の適用を受けることが可能です。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該
寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

税額控除対象法人の要件

ア 実績判定期間内において、次の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

  • 【要件1】3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年100人以上いること。
  • 【要件2】経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

※要件1については特定学校等を経営する法人、社会福祉事業の費用の額の合計が1億円未満の法人については緩和要件があります。
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。

イ 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

ウ 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

証明の申請について

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上で、必要書類を添付して所轄庁へ申請してください。なお、税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。

手引き、申請様式について

関連通知、手引き、申請様式については次をご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
TEL:018-860-1311 FAX:018-860-3841 E-mail:welfare@pref.akita.lg.jp