共催及び後援
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秋田県の共催及び後援について
各種団体等が実施する行事等について、秋田県が趣旨に賛同し、下記の基準を満たす場合には、共催又は後援として「秋田県」の名義を使用することができます。
ただし、事業の内容によっては、共催及び後援を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
※「秋田県教育委員会」の共催及び後援名義の使用については、手続が異なります。詳しくは教育庁総務課の「秋田県教育委員会の共催及び後援」をご覧ください。
⇒秋田県教育委員会の共催及び後援
承認の基準
1.秋田県の共催及び後援名義の使用対象となる事業は、以下の基準を全て満たすことが必要となります。
(1)主催者についての基準
・国又は地方公共団体
・公益法人及びこれに準ずる団体
(2)事業内容についての基準
・秋田県の地域振興又は県民生活の向上に寄与するもので、公益性のある事業であること。
・その規模が、広範囲にわたるものであること。
・秋田県の方針及び施策に反しないものであること。
(3)その他の基準
・主催者が存在が明確で、事務遂行能力が十分あると判断されるものであること。
・開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備措置が講じられていること。
2.以下に該当する事業については、原則として承認できません。
(1)宗教活動、政治活動又は営利を目的とすると認められるもの。
(2)その規模が、一市町村内程度の極めて限られた範囲のもの。
申請手続
1 相談
・申請受理及び承認事務を円滑に行うため、申請の際は、実施する事業に関連する県の担当課室にご連絡ください。
※担当課室が不明な場合は、組織別案内でご確認いただくか、行政経営課(018-860-1054)にお問い合わせください。
・初めて申請する団体や、新規事業について申請を行う場合は、必ず担当課室に事前相談をお願いします。
※これまでに共催又は後援の承認を受けている団体であっても、新たな事業を実施する場合や内容を大幅に変更する場合は事前にご相談ください。
2 申請
可能な限り、後援名義を使用する1か月前までに申請してください。
※事前告知のために「秋田県」の名義を使用したチラシやポスターの配布・掲示、ホームページへの掲載等を行う場合は、可能な限り、その1か月前まで。
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
①電子申請システム
実施する事業に関連する県の担当課室にご相談の上、申請してください。
②電子メール・郵送
実施する事業に関連する県の担当課室宛てにお送りください。
※行政経営課ではなく、担当課室に直接送付してください。
提出書類
①申請書(電子申請システムの場合は不要)
※必要事項を記載している任意の文書により代えることもできます。
※事業主催者の押印は必要ありません。
②事業の目的及び計画を明らかにする書類(実施要項、予算書等)
③主催団体が法人でない場合は、団体の概要を明らかにする書類(その規約、役員名簿等)
④その他必要書類(必要に応じて担当課室から関係書類の提出をお願いする場合があります)
3 申請書類の審査・承認
県の担当課室は、提出された申請書等を審査し、基準を満たすと認められる場合には、事業の主催者に承認の通知をします。
4 事業内容の変更・中止
承認後に事業内容を変更もしくは中止する場合は、速やかに担当課室にご連絡ください。
5 事業の報告
事業終了後は、担当課室に報告書(任意様式)を提出してください。