共催及び後援
コンテンツ番号:56281
更新日:
秋田県の共催及び後援について
各種団体等が実施する行事等について、秋田県の方針及び施策に反せず、行事の趣旨に賛同できるものである場合には、共催及び後援として「秋田県」の名義を使用することができます。
※「秋田県教育委員会」の共催及び後援名義の使用については、手続が異なります。詳しくは教育庁総務課の「秋田県教育委員会の共催及び後援」をご覧ください。
⇒秋田県教育委員会の共催及び後援
共催及び後援の申請手続
1 申請
共催及び後援として「秋田県」の名義を使用するには、実施する事業に関連する県の担当課室等に御相談の上、適宜必要書類を添えて申請書を提出してください。
※必要事項を記載している任意の文書により代えることもできます。
※電子メール等による申請書の提出も可能です。
また、事業主催者の押印は必要ありません。
電子申請による手続きも可能です。
2 申請書類の審査・承認
県の担当課等は、提出された申請書等を審査し、基準を満たすと認められる場合には、行事の主催者に承認の通知をします。
3 事業の報告(県から報告を求められた場合)
県から結果の報告を求められた場合には、承認の通知をした県の担当課等に対し、事業終了後に報告書を提出する等により報告してください。