工場・事業場の排水規制等について
2021年02月22日 | コンテンツ番号 55599
湖沼特定事業場に係る排水規制強化
県公害防止条例(以下、県条例)により、八郎湖流域に存在する湖沼特定事業場(みなし指定地域特定施設を有する事業場を含む。)(注1に対して、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、燐含有量に係る上乗せ排水基準が適用となっています。また、排水基準が適用となる排出水量の裾下げ(50㎥/日→30㎥/日)(注2も行われています。
上乗せ排水基準は「化学的酸素要求量(COD)が30mg/L、窒素含有量が20mg/L、燐含有量2mg/L」(注3です。
(下記排水規制早見表参照)
- (注1:「湖沼特定事業場」及び「みなし指定地域特定施設」については、「湖沼水質保全特別措置法に基づく届出関係 (リンク)」を参照ください。
- (注2:例で定める業種(県条例第40条別表第2第6号(1)の項)からの排出水について、八郎湖に直接排出される場合は、排出水量の多少にかかわらず、CODの上乗せ排水基準が適用されます。
- (注3:排出水量が5㎥/日以上の豚房施設及び牛房施設については、水質汚濁防止法で規定されている排水基準が適用されます。(環境省ウェブページ参照)
湖沼特定事業場に係る汚濁負荷量規制
八郎湖流域に存在する湖沼特定事業場(みなし指定地域特定施設を有する事業場を含む。)のうち、日平均排水量が50㎥以上の施設を有する事業場に対して、湖沼水質保全特別措置法(以下、湖沼法)施行令で湖沼毎に定める項目(化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、燐含有量)について、汚濁負荷量の規制基準が適用されています。(湖沼法第7条参照)
この規制は、排出水量の増加に応じて、排水許容濃度が厳しくなる規制となっています。
ただし、地方公共団体が設置する、し尿処理施設若しくは浄化槽又は農業集落排水施設整備事業に係る施設(以下、汚水処理施設等)は、排出水量の多少にかかわらず、一定の濃度規制となっています。
規制基準は、新設事業場(平成20年8月22日以後に新たに設置される湖沼特定事業場であって汚水処理施設等を設置する事業場以外のもの)については(1)に掲げる算式により、既設事業場(平成20年8月21日以前設置された湖沼特定事業場であって汚水処理施設等を設置する事業場以外のもの)については(2)に掲げる算式により、汚水処理施設等については(3)に掲げる算式により、それぞれ算出した汚濁負荷量となっています。
(1) L=a×Qb×10-3
(2) L={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}10-3
(3) L=C×d×Q×10-3
L :排出が許容される汚濁負荷量(kg/日)
Q :排出水量(㎥/日)
Q0 :規制基準の適用の際(適用日の前日である平成20年8月21日)における排出水量(㎥/日)
C :県条例第40条に定める排水基準(mg/L)
a、a0、b、b0及びd: 規制項目ごとに、それぞれ次の表に掲げる値
排水規制早見表
- (注1 条例で定める業種とは、県条例第40条別表第2第6号(1)の項に規定する畜産食料品製造業、し尿処理施設等です。
- (注2 その他業種とは、県条例第40条別表第2第6号(1)の項で定める業種以外の業種です。
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排水基準に関するお問い合わせ先
特定事業場が能代市、三種町の場合
- 住所:能代市御指南町1-10
- 電話:0185-52-4331
特定事業場が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村の場合
- 住所:潟上市昭和乱橋字古開172-1
- 電話:018-855-5173
特定事業場が秋田市の場合
- 住所:秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
- 電話:018-888-5711