湖沼水質保全特別措置法に基づく届出関係
2021年03月25日 | コンテンツ番号 55591
湖沼特定施設
湖沼特定施設とは、指定地域(八郎湖流域)に存在し、水質汚濁防止法(以下、水濁法)に規定する特定施設に湖沼水質保全特別措置法(以下、湖沼法)に規定する「みなし指定地域特定施設」を加えたものです。湖沼特定施設を有する工場又は事業場は、湖沼特定事業場といい、水濁法に基づく届出が必要となります。(水濁法の届出様式はこちらから)
届出に関するお問い合わせについては、下記の県地域振興局福祉環境部、秋田市までお願いします。
みなし指定地域特定施設 |
指定施設
八郎湖流域に存在する、下記の規模の畜舎等は「指定施設」として湖沼法に基づく届け出が必要となります。
(届出様式はこちらから)
これらの施設は湖沼の水質汚濁に係る発生源であっても、排水規制になじまない施設と捉え、その構造及び使用方法に関する基準が適用されます。
構造及び使用方法の詳細については県公害防止条例第52条の2を参照ください。
〇豚房施設:豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満 〇牛房施設:牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満 〇馬房施設:馬房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満 〇こいの養殖施設:網いけすの総面積が500平方メートルを超えるもの 注1:畜房の面積は、敷地や畜舎の面積ではなく、実際に家畜が入る畜房の面積です。 注2:上記の規模以上の畜舎は、水質汚濁防止法による届出対象施設です。 注3:牛房面積が120平方メートル以上200平方メートル未満の牛舎は、県公害防止条例による届出対象施設です。 |
準用指定施設
八郎湖流域に存在する湖沼特定施設であって、排水基準による規制を有効に適用し難い施設は、指定施設に準ずる「準用指定施設」として、その構造及び使用方法に関する基準が適用されます。具体的には下記の規模の畜舎となります。
構造及び使用方法の詳細については県公害防止条例第52条の2を参照ください。
なお、これらの施設は、水濁法の特定施設であるため同法に基づく届出が必要となります。
〇豚房施設:豚房の総面積が50平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満 〇牛房施設:牛房の総面積が200平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満 〇馬房施設:馬房の総面積が500平方メートル以上で日平均排出水量が30立方メートル未満 |
届出に関するお問い合わせ先
施設が能代市、三種町の場合
- 住所:能代市御指南町1-10
- 電話:0185-52-4331
施設が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村の場合
- 住所:潟上市昭和乱橋字古開172-1
- 電話:018-855-5173
施設が秋田市の場合
- 住所:秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
- 電話:018-888-5711
届出様式
「湖沼特定施設(みなし指定地域特定施設を含む)」及び「準用指定施設」の届出は、水濁法の特定施設の届出様式を用います。
「指定施設」の届出は、以下にある必要な届出様式をダウンロードしてお使いください。
ダウンロード
- 様式第1:指定施設(設置)届出書 [32KB]
- 様式第1:指定施設(設置)届出書 [52KB]
- 様式第2:指定施設(使用)届出書 [32KB]
- 様式第2:指定施設(使用)届出書 [52KB]
- 様式第3:指定施設(構造等変更)届出書 [32KB]
- 様式第3:指定施設(構造等変更)届出書 [55KB]
- 様式第4:指定施設(氏名変更)届出書 [32KB]
- 様式第4:指定施設(氏名変更)届出書 [48KB]
- 様式第5:指定施設(廃止)届出書 [31KB]
- 様式第5:指定施設(廃止)届出書 [48KB]
- 様式第6:指定施設(承継)届出書 [32KB]
- 様式第6:指定施設(承継)届出書 [49KB]
- 指定施設(別紙)畜舎用 [78KB]
- 指定施設(別紙)畜舎用 [105KB]
- 指定施設(別紙)こい養殖施設用 [56KB]
- 指定施設(別紙)こい養殖施設用 [109KB]
- 様式第6の2:光ディスク提出書 [32KB]
- 様式第6の2:光ディスク提出書 [59KB]