湖沼特定施設

 湖沼特定施設とは、指定地域(八郎湖流域)に存在し、水質汚濁防止法(以下、水濁法)に規定する特定施設に湖沼水質保全特別措置法(以下、湖沼法)に規定する「みなし指定地域特定施設」を加えたものです。湖沼特定施設を有する工場又は事業場は、湖沼特定事業場といい、水濁法に基づく届出が必要となります。(水濁法の届出様式はこちらから
 届出に関するお問い合わせについては、下記の県地域振興局福祉環境部、秋田市までお願いします。

    みなし指定地域特定施設
   〇し尿浄化槽:201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽
   〇病院:病床数120以上299以下のもので、次の施設があるもの
    ・ちゅう房施設
    ・洗浄施設
    ・入浴施設

    
注:上記の規模以上の浄化槽または病院については、水濁法による届出対象施設です。

指定施設

 八郎湖流域に存在する、下記の規模の畜舎等は「指定施設」として湖沼法に基づく届け出が必要となります。
届出様式はこちらから
 これらの施設は湖沼の水質汚濁に係る発生源であっても、排水規制になじまない施設と捉え、その構造及び使用方法に関する基準が適用されます。
 構造及び使用方法の詳細については県公害防止条例第52条の2を参照ください。

   〇豚房施設:豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
   〇牛房施設:牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満
   〇馬房施設:馬房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満
   〇こいの養殖施設:網いけすの総面積が500平方メートルを超えるもの

    注1:畜房の面積は、敷地や畜舎の面積ではなく、実際に家畜が入る畜房の面積です。
    注2:上記の規模以上の畜舎は、水質汚濁防止法による届出対象施設です。
    注3:牛房面積が120平方メートル以上200平方メートル未満の牛舎は、県公害防止条例による届出対象施設です。

準用指定施設

 八郎湖流域に存在する湖沼特定施設であって、排水基準による規制を有効に適用し難い施設は、指定施設に準ずる「準用指定施設」として、その構造及び使用方法に関する基準が適用されます。具体的には下記の規模の畜舎となります。
 構造及び使用方法の詳細については県公害防止条例第52条の2を参照ください。
 なお、これらの施設は、水濁法の特定施設であるため同法に基づく届出が必要となります。

   〇豚房施設:豚房の総面積が50平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満
   〇牛房施設:牛房の総面積が200平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満
   〇馬房施設:馬房の総面積が500平方メートル以上で日平均排出水量が30立方メートル未満

届出に関するお問い合わせ先

施設が能代市、三種町の場合

山本地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

      • 住所:能代市御指南町1-10
      • 電話:0185-52-4331

施設が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村の場合

秋田地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

      • 住所:潟上市昭和乱橋字古開172-1
      • 電話:018-855-5173

施設が秋田市の場合

秋田市環境部 環境保全課

      • 住所:秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
      • 電話:018-888-5711

届出様式

「湖沼特定施設(みなし指定地域特定施設を含む)」及び「準用指定施設」の届出は、水濁法の特定施設の届出様式を用います。

「指定施設」の届出は、以下にある必要な届出様式をダウンロードしてお使いください。

ダウンロード