廃道・廃川敷地の売り払いについて(秋田地域振興局 建設部)
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県では、県有普通財産である土地のうち、道路や河川事業に伴って発生した不用地(廃道・廃川敷地)について、一般の方などに売り払いすることとしています。
売り払いは一般競争入札により行うことが原則となりますが、面積が狭小、接道がない場合など、単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地所有者の方(特別縁故者)に随意契約により売り払いすることがあります。
現在所有している廃道・廃川敷地についてお知りになりたい場合は、管轄の地域振興局建設部用地課までお問い合わせ下さい。
No. | 所在地 | 旧路河川名 | 面積(平方メートル) | 登記地目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
秋田市新屋朝日町483番2 |
新屋土崎線 |
12.74 |
公衆用道路 |
- |
2 |
潟上市昭和豊川竜毛字千刈田112番ほか計2筆 |
豊川 |
376.62 |
雑種地 |
- |
3 |
潟上市昭和豊川槻木字篭田142番1ほか計2筆 |
豊川 |
178.74 |
田 |
- |
4 |
潟上市昭和豊川竜毛字桃木田93番1ほか計2筆 |
豊川 |
176.69 |
田 |
- |
5 |
秋田市下北手松崎字家の前227番 |
太平川 |
1,467.65 |
雑種地 |
- |