廃道・廃川敷地の売り払いについて(秋田地域振興局 建設部)
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県では、県有普通財産である土地のうち、道路や河川事業に伴って発生した不用地(廃道・廃川敷地)について、一般の方などに売り払いすることとしています。
売り払いは一般競争入札により行うことが原則となりますが、面積が狭小、接道がない場合など、単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地所有者の方(特別縁故者)に随意契約により売り払いすることがあります。
現在所有している廃道・廃川敷地についてお知りになりたい場合は、管轄の地域振興局建設部用地課までお問い合わせ下さい。
| No. | 所在地 | 旧路河川名 | 面積(平方メートル) | 登記地目 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市新屋朝日町483番2 | 新屋土崎線 | 12.74 | 公衆用道路 | - | 
| 2 | 潟上市昭和豊川竜毛字千刈田112番ほか計2筆 | 豊川 | 376.62 | 雑種地 | - | 
| 3 | 潟上市昭和豊川槻木字篭田142番1ほか計2筆 | 豊川 | 178.74 | 田 | - | 
| 4 | 潟上市昭和豊川竜毛字桃木田93番1ほか計2筆 | 豊川 | 176.69 | 田 | - | 
| 5 | 秋田市下北手松崎字家の前227番 | 太平川 | 1,467.65 | 雑種地 | - |