宗教法人の各種手続き・お知らせについては、次のとおりです。

(秋田県以外が所管する宗教法人については、各所轄庁の窓口へお問い合わせください。)

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令和3年4月から、申請書等への押印は求めないこととしました。

また、電子メールでの申請等も受け付けています。

E-mail:kenminseikatu@pref.akita.lg.jp

 (これまでどおり書面での申請等も受け付けます。)

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1    登記に関する届出

 宗教法人は、代表役員などの登記事項に変更があった場合、宗教法人法の規定に基づき、2週間以内に変更の登記をし、遅滞なく、登記事項変更登記完了届に登記事項証明書を添えて提出してください。

 なお、変更の登記や届出を怠った場合、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、裁判所から10万円以下の過料に処されることがあります。

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2    事務所備付け書類の写しの提出

 宗教法人は、宗教法人法の規定に基づき、毎会計年度終了後4か月以内に次の事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
 内容に変更がない場合であっても、会計年度終了ごとに「表紙(様式1)」に添付して提出してください。

  1. 役員名簿(全ての法人が提出)
  2. 財産目録(全ての法人が提出)
  3. 収支計算書 (ただし、次の(1)~(3)のすべてに該当する場合は提出不要:(1)収益事業を行っていない、(2)年収が8千万円以内である、(3)収支計算書を作成していない)
  4. 貸借対照表(作成している場合のみ提出)
  5. 境内建物に関する書類 (財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ提出)
  6. 事業に関する書類 (公益事業や収益事業を行っている場合のみ提出)

 ダウンロードの様式はあくまでも参考例であり、別様式で作成している場合でも、提出書類の内容を備えていれば作成し直す必要はありません。

 なお、事務所備付け書類の一部の写しの提出を怠った場合、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、裁判所から10万円以下の過料に処されることがあります。

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3    宗教法人の規則変更について

 宗教法人が規則を変更するためには、宗教法人法の規定により、知事の認証が必要となります。

 ダウンロードに掲載している書類を添付のうえ、規則の変更認証に係る申請書を提出してください。

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4    境内地及び境内建物の証明について

 宗教法人が取得した土地又は建物において、その土地又は建物が宗教法人法第3条に規定される宗教の用に供するための境内地又は境内建物であることを証明するものです。 証明を希望する場合は、次の様式により申請してください。

 また、証明にあたっては、原則、現地調査を実施します。

 なお、申請には次の手数料が必要となりますので、秋田県収入証紙により納付してください。

 〇境内地及び境内建物証明 ・・・ 3,000円(1申請あたり)

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5    宗教法人の規則認証書、認証した旨を附記した規則の再交付について

 宗教法人の規則認証書や所轄庁が認証した旨を附記した規則の再交付を希望する場合は、次の様式により申請してください。

 なお、申請には次の手数料が必要となりますので、秋田県収入証紙により納付してください。

 〇規則認証書の再交付 ・・・ 500円(1申請あたり)

 〇認証した旨を附記した規則等の再交付 ・・・ 2,000円(1申請あたり)

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6    宗教法人の設立及び合併・解散について

 宗教法人を新たに設立したり合併・解散をするためには、知事の認証を受けることが必要となります。宗教法人の設立及び合併・解散の認証を受けるには様々な要件がありますので、検討されている場合は、県民生活課までお問い合わせください。

 7    宗教法人名簿について

 秋田県が所管する宗教法人の名簿です。  

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 本ページに掲載されている「秋田県宗教法人名簿」はオープンデータです。
 オープンデータの利用規約は次のページからご覧ください。 

8 宗教法人に関するお知らせ

 

  • 外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等について(令和5年8月2日)
     クビアカツヤカミキリやツヤハダゴマダラカミキリ等を代表とする外来カミキリムシ類は、公園、学校、街路、農地、森林等の樹木を加害し、樹木の枯死、落枝、倒木等による人的被害や農業被害、自然景観や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されます。文化庁から情報提供及び注意喚起がありましたので、秋田県所轄の各宗教法人におかれましても、ご確認くださいますようお願いいたします。
    < ダウンロード >
     ・【事務連絡】外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について [278KB]

 

 

 

 

  • インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について(令和5年1月6日)
     令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっており、こうした改正案に関するリーフレットについて、文化庁ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
    < 外部リンク >
     ・インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について(文化庁)

 

 

  • 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(令和4年3月1日)
     文化庁宗務課から、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「改正法」という。)が令和4年9月1日から施行され、宗教法人法の一部も改正されるため、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることになったと通知がありました。この改正に伴い、宗教法人の従たる事務所の登記の取扱いについて、下記の点にご注意ください。
    (1) 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
    (2) 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。
    (3)改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。
    (4)なお、本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。
    < ダウンロード >
     ・【文化庁通知(都道府県あて)】会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて [439KB]