事業所指定関係(共生型障害福祉サービス)
2019年05月07日 | コンテンツ番号 33174
高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に「共生型サービス」が位置付けられました(平成30年4月施行)。
これにより、介護保険事業所は障害福祉サービス事業所等の指定を受けやすくなります(障害福祉サービス事業者等は、介護保険事業所の指定を受けやすくなります)。
1 対象事業者
共生型障害福祉サービスの指定申請を行うことができる事業者は次のとおりです。
共生型サービスの種別 | 対象事業者 | |
介護保険 | 障害福祉サービス等 | |
共生型居宅介護 | 指定訪問介護事業者 | - |
共生型重度訪問介護 | ||
共生型生活介護 | 指定通所介護事業者 指定地域密着型通所介護事業者 指定小規模多機能型居宅介護事業者 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 |
指定児童発達支援事業者 指定放課後等デイサービス事業者 |
共生型自立訓練(機能訓練) | - | |
共生型自立訓練(生活訓練) | ||
共生型児童発達支援 | 指定生活介護事業者 | |
共生型放課後等デイサービス | ||
共生型短期入所 | 指定短期入所生活介護事業者 指定介護予防短期入所生活介護事業者 指定小規模多機能型居宅介護事業者 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 |
- |
2 指定申請
指定を受けようとする場合、指定希望日の1か月前までに指定申請書類を提出してください。
※指定は原則毎月1日付けとなります。
提出先:〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援班
ただし、中核市(秋田市)及び指定事務の権限移譲を受けている次の市町村に所在する事業所において共生型障害福祉サービスの指定を受けようとする場合は、各市町村への申請となります。
権限移譲市町村:横手市・男鹿市・湯沢市・由利本荘市・潟上市・
大仙市・仙北市・八峰町・美郷町・羽後町・東成瀬村
※障害福祉サービス等事業者が介護保険法の共生型サービスの指定を受けたい場合は、介護保険の担当課に申請いただくことになります。
3 提出書類
共生型障害福祉サービスの指定申請に当たり、必要な書類は次の一覧のとおりです。
・指定申請書類一覧 [88KB]
・指定申請書(様式第1-3号) [44KB]
・付表、参考様式はこちら、様式第5号はこちらをご覧ください。
共生型通所支援の指定申請についてはこちらをご覧ください。
共生型障害福祉サービス事業所のみに係る加算に関する届出書は次のとおりです。
それ以外の加算届出書についてはこちらをご覧ください。
・サービス管理責任者配置等加算に関する届出書 [15KB](共生型生活介護・共生型自立訓練)
・福祉専門職員配置等加算に関する届出書 [17KB](共生型短期入所)
※指定後の変更届の提出については、障害福祉サービス事業所と同様になります。
こちらの「4 変更届」、「5 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」をご確認ください。