港湾法に基づく放置等の行為を禁止する区域及び物件の指定について
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〇港湾内に船舶を放置することはできません。
港湾における船舶の係留保管の秩序を確立し、船舶航行の安全確保及び公共水域の良好な環境を確保することや、台風や津波、高潮による船舶の流出等の災害被害の拡大を防止するため、秋田港、船川港、本荘港の港湾区域及び港湾隣接地域(港湾区域から100m以内の陸地側に指定された地域)を対象として、「港湾法」及び「秋田県港湾・河川の船舶利用適正化要綱」の規定により禁止区域及び禁止物件(船舶)を指定しています。
船舶をみだりに放置または捨てた場合は、法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。