手続き内容
  項目 内容
名称 旅館業営業承継承認申請書(事業譲渡、相続、合併又は分割)
手続き概要 事業譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継する際の申請様式です。
根拠規定 旅館業法第3条の2、第3条の3第3条の4、同法施行規則第1条の3、第2条、第3条
申請届出方法 施設所在地を管轄する保健所(以下「保健所」)又は権限移譲市町村への申請となります。
届出時の注意点

 事前に申請を行う保健所又は権限移譲市町村にご相談ください。なお、権限移譲市町村によっては手数料(納付方法)や
申請様式が異なる場合があります。

 事業譲渡が行われる前、法人の合併又は分割が成立する前に、申請を行ってください。事業譲渡が行われた後や、法人の合併又は分割が成立した後は、新規許可申請が必要になります。

 相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請を行ってください。

添付書類 様式備考欄をご確認ください。
手数料

7,400円

県保健所での申請の場合:県証紙による納付か、秋田県電子申請・届け出サービスによるオンライン決済により納付してください。

権限移譲市町村での申請の場合、各市町村に確認してください。

問い合わせ窓口

〇 各保健所(詳細は「リンク」の「保健所一覧(生活衛生・水道関係窓口)」からご確認ください。)
 
 ・大館保健所   :鹿角市、小坂町
 ・北秋田保健所  :上小阿仁村
 ・秋田中央保健所 :五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
 ・由利本荘保健所 :由利本荘市、にかほ市
 ・横手保健所   :横手市
 ・湯沢保健所   :湯沢市

 ※権限移譲市町村については「リンク」の「市町村への権限移譲の推進状況について」
  を確認してください。


〇 秋田市内の場合は、秋田市が保健所設置市のため、秋田市保健所(衛生検査課)への                                                                         申請が必要です。
   住  所:〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1丁目8-3
   電話番号:018-883-1181  FAX:018-883-1344


〇   秋田県生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道チーム
   住  所:〒010-8570  秋田県秋田市山王4丁目1-1
   電話番号:018-860-1592  FAX:018-860-3856
   ※生活衛生課では申請の受付は行っておりません。

 

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