1 目的

 精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に特別障害者手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とします。

2 概要

(1)支給条件

①特別障害者手当は、20歳以上の方であって、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。 (施設入所者、長期入院者は除く)

②障害児福祉手当は、20歳未満の方であって、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。(施設入所者は除く)

③経過的福祉手当は、昭和61年3月以前に福祉手当が支給されていた方であって、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方に支給します。

(2) 手当額(令和6年4月以降の月分)

①特別障害者手当 1人月額28,840円

②障害児福祉手当 1人月額15,690円

③経過的福祉手当 1人月額15,690円

(3)所得制限

受給資格者、配偶者、扶養義務者に政令で定める額以上の収入がある時は支給できません。

(4)診断書について

 以下のダウンロードファイルからダウンロードしてご利用ください。

(5)申請先

 申請手続き等、詳しいことは、住所地を管轄する福祉事務所(市に住んでいる方は市福祉事務所、町村に住んでいる方は県福祉事務所)にお問い合わせください。

(6)個人番号(マイナンバー)の利用について

 平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。
 この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を図ることを目的に、社会保障関係の申請事務への個人番号利用が規定されています。
 この規定に基づき、特別障害者手当及び障害児福祉手当の認定請求書及び所得状況届様式に個人番号の記載欄を設けています。
 請求書等を提出する際には、本人確認のため、個人番号カードまたは通知カードの提示が必要となります。
 ただし、通知カードを提示する場合は、原則として以下の本人確認書類が必要となりますのでお持ちくださるようお願いします。

通知カード提示の際に必要な本人確認書類

 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認ができる書類

上記書類がない場合は、2点以上の以下の書類

 国民健康保険・健康保険等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

3 ダウンロード

 「眼の障害」については、令和4年4月1日から診断書様式が変わりますので、ご注意ください。

 ・様式第1号 障害児福祉手当認定診断書(視覚障害用)新様式 [96KB]
 ・様式第9号 特別障害者手当認定診断書(視覚障害用)新様式 [116KB]