クリーニング業法 届出事項等変更(廃止)届出書
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項目 | 内容 | |
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1 | 名称 | クリーニング所開設届出書事項等変更(廃止)届出書 |
2 | 手続き概要 | 届出事項に変更が生じた場合又は営業を廃止した場合の届出様式です。 |
3 | 根拠規定 | クリーニング業法第5条第3項、同法施行規則第1条の3第3項 |
4 | 申請届出方法 | 施設所在地を管轄する保健所(以下「保健所」)又は権限移譲市町村への届出となります。 |
5 | 届出時の注意点 | 事前に届出を行う保健所又は権限移譲市町村にご相談ください。なお、権限移譲市町村によっては手数料(納付方法)や 届出様式が異なる場合があります。 |
6 | 添付書類 | 様式備考欄をご確認ください。 |
7 | 手数料 | 不要 |
8 | 問い合わせ窓口 |
〇 各保健所(詳細は「リンク」の「保健所一覧(生活衛生・水道関係窓口)」からご確認ください。) ※権限移譲市町村については「リンク」の「市町村への権限移譲の推進状況について」 〇 秋田市内の場合は、秋田市が保健所設置市のため、秋田市保健所(衛生検査課)への 届出が必要です。 〇 秋田県生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道チーム |