【財産活用課】地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件の発注見通しについて
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第1号により次のとおり公表する。
1 契約に関する事務を担当する部局名及び所在地
秋田県出納局財産活用課
秋田県秋田市山王四丁目1-1
2 提供を受ける役務の仕様等
(1)県庁舎清掃業務
本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎、同敷地内及び山王公用車駐車場の
執務環境保持及び建物等の美化のための清掃業務
(2)役務の提供期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
3 契約の相手方に必要な資格
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第
6項に規定する母子・父子福祉団体とし、主たる事務所の所在地を秋田県
に有すること。
(2)県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有し、
庁舎維持管理業者登録名簿の清掃区分に登録されていること。
(3)清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能
士の資格を有する作業員を配置できること。
(4)配置される作業員ごとに雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業
主通知用)及び社内研修受講証明書の提出ができること。