県が公益通報を受けたときはどうするの? 2006年04月03日 | コンテンツ番号 1578 県が公益通報を受けたときはどうするの? 県が処分等の権限を有する場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置をとります。 県が処分等の権限を有しない場合には、県は正しい行政機関を公益通報者に教示します。 ダウンロード 行政機関としての県に対する労働者からの通報処理に係るフローチャート