行政機関としての県の取組
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外部の労働者等からの公益通報
県では、処分又は勧告等の権限を有する行政機関として、外部の労働者等から、労務提供先で行われている法令違反行為についての公益通報を受ける公益通報窓口を設けています。
通報対象の法令違反行為について県が処分等の権限を有する場合は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置をとります。
県が処分等の権限を有しない場合には、権限を有する行政機関を公益通報者にお知らせします。
通報者の範囲
- 当該事業者に雇用されている労働者及び退職して1年以内の労働者(パートタイマー、アルバイトを含みます。)
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者及び1年以内に当該労働者であった者(例:業務委託先の従業員)
- 当該事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス【令和8年12月1日~】
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令順守を確保する上で必要と認められるその他の者
外部通報の受付窓口
通報相談窓口
秋田県総務部行政経営課 公益通報担当
- 電話:018-860-2084
- FAX:018-860-1056
- Eメール:kouekitsuhou@pref.akita.lg.jp
- 郵送先:〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1
秋田県 総務部 行政経営課 公益通報担当者 宛て
通報に当たってお知らせいただきたい事項
- 通報者の氏名(注)
- 勤務先
- 連絡方法
- 連絡先(注)
- 通報内容を知った年月日
- 通報者と被通報者との関係
- 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨の概要
- 内容を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無
- 通報の理由
- 他に内容を知っている人の有無
- 上司等との話合いの有無
- 他の行政機関等への通報又は通報予定の有無
(注)匿名でも通報することができます。ただし、事実確認や調査結果・是正措置等の通知が困難な場合があります。
通報後の流れ
- 公益通報担当職員が通報を確認後、処分等の権限を有する所管課等に引き継ぎます。
- 所管課等が、必要な確認を行い、公益通報として受理したときはその旨を、受理しないときはその旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に通知します。
- 通報を受理した後、所管課等が、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ必要な調査を行い、その状況を通報者に通知します。
- 調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置等をとるとともに、その内容を通報者に通知します。
処理状況(外部通報)
| 年度 | 通報件数 | 受理件数 | 調査実施件数 | 是正措置件数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 令和2年度 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 令和3年度 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 令和4年度 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 令和5年度 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 令和6年度 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 令和7年度 | 17 | 5 | 5 | 3 |