新しく食鳥処理の事業をはじめるには
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食鳥処理の事業許可の取得には、次のことが必要です。
食鳥処理を行う専用の施設(食鳥処理施設)が必要です。
- 施設基準に適合する施設を確保しましょう。
水道事業等により供給される水以外の水(井戸水等)を使用する場合は、水質検査が必要です。
食鳥処理衛生管理者の資格をもった従事者の設置が必要です。
- 責任者となる従事者が、食鳥処理衛生管理者の資格要件に適合するかどうかを確認しましょう。
認定小規模食鳥処理場(※)に該当する場合は、確認規程の認定が必要です。
- 厚生労働省で定める基準に適合した「確認規程」を作成しましょう。
その他、管轄保健所への食品衛生法に基づく営業許可や水質汚濁防止法に基づく届出が必要な場合がありますので、必ず保健所にご相談ください。
(※)認定小規模食鳥処理場とは、年間の処理羽数が30万羽以下の食鳥処理場のことです。なお、年間処理羽数が30万羽を越える食鳥処理場では、その施設を所管する自治体等の食鳥検査員による食鳥検査が実施されます。
許可申請時に必要な書類は、次のとおりです。
食鳥処理事業許可申請書 (様式第1号)
- 添付書類
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
- 水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
- 法人にあっては、登記事項証明書
食鳥処理衛生管理者配置届 (様式第5号)
- 添付書類:食鳥処理衛生管理者の資格要件に適合することを証する書面の写し
確認規程認定申請書 (様式第8号)
- 添付書類:確認規程
食鳥処理の事業許可に関する詳細は、秋田県食肉衛生検査所(0186-32-2995)にお問い合わせください。