ダイオキシン類特定施設に係る届出について
2013年05月01日 | コンテンツ番号 1286
特定施設を設置しようとする方、又は、法が施行となった際(平成12年1月15日)に特定施設を設置している方(設置工事をしている場合を含む。)は、次のような届出が必要です。なお、届出は正本にその写し1通を添えてください。
設置届
新たに特定施設を設置する場合
- (届出の期限)工事着手の60日前まで
使用届
既に設置されている施設が特定施設になった場合
- (届出の期限)当該施設が特定施設となった日から30日以内
構造等変更届
特定施設の構造、使用の方法、発生ガス・汚水・廃液の処理の方法を変更する場合
- (届出の期限)工事着手の60日前まで
使用廃止届
特定施設の使用を廃止した場合
- (届出の期限)廃止後30日以内
氏名等変更届
届出者の氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名、特定事業場の名称及び所在地が変更になった場合
- (届出の期限)変更後30日以内
承継届
施設の譲渡・貸借、相続、合併があった場合
- (届出の期限)変更後30日以内