居宅介護(家事援助)は、単身の利用者又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病、就労等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者が利用できることとされています。

このたび居宅介護(家事援助)の適切な実施について、厚生労働省から通知がありました。

相談支援事業所及び居宅介護事業所におかれましては、同通知により居宅介護(家事援助)の適切な運用に努めていただくようお願いします。

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