<子ども女性障害者相談センター>随意契約に係る公表について(見積書提出依頼)
コンテンツ番号:100327
更新日:
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件について、秋田県財務規則第171条の2第2号により、次のとおり公表する。
1 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
秋田県子ども・女性・障害者相談センター
秋田県秋田市手形住吉町3番6号
2 買入れをする物品(印刷物)の仕様その他の明細
(1)物品名・数量
リーフレット(A5) 500部
(2)仕様等
別添「仕様書」による(ページ内「7 ダウンロード」に掲載しています。)
(3)納入期限
令和8年11月20日 金曜日
3 契約の相手方に必要な資格
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13講に規定する就労移行支援または同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障碍者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であり、秋田県内に事業所の本拠が所在すること。
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの
5 見積書の提出方法
(1)提出先 秋田県子ども・女性・障害者相談センター 総務・連携推進チーム
(TEL:018-831-2940 自動音声の「5」)
(2)提出方法 持参又は郵送 ※郵送の場合は、発送前に事前にご連絡ください。
(3)提出期限 令和8年11月6日 金曜日 ※郵送の場合は、期限内必着
6 契約担当者が必要と認める事項
次の書類について、見積書提出と同時に秋田県子ども・女性・障害者相談センター 総務・連携推進チームへ提出すること。
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13講に規定する就労移行支援または同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障碍者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)である旨を証する書類。
7 ダウンロード