次の営業を行うには、まず所管する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
 詳しいことは、最寄りの保健所にお尋ねください。

業種別分類一覧
業種 分類
調理業
  • 飲食店営業
  • 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 添加物製造業
  • 食品の小分け業
処理業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売り営業
  • 食肉販売業

営業許可申請の手続

1.事前相談

  • 施設の工事着工前に施設の設計図などを持参の上、営業を所管する保健所の食品衛生担当へ、事前にご相談下さい。
  • 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
  • 井戸水等を使用する場合は、水質検査が必要です。

2.申請書類の提出

  • 書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出してください。
     
    1. 営業許可申請書・営業届(新規、継続) 
    2. 営業施設の平面図
    3. 営業施設周辺の見取り図
    4. 営業設備の概要
    5. 登記事項証明書(法人の場合のみ)
    6. 水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)
    7. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
    8. 申請手数料

3.施設検査

  • 申請時に、検査日等の相談をしてください。工事の進行状況から検査日を決められない場合は、必ず連絡先を申し出てください。
  • 検査の際は、営業者が立ち会ってください。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項改善後、再検査になります。

4.許可証の交付

  • 施設基準適合確認後、許可証を作成しますが、交付まで数日(概ね3日)かかります。
  • 許可証が交付されるまで営業はできません。
  • 許可証の受領には印鑑が必要です。
  • 許可証及び食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。

 

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営業開始後の手続き

変更届

 次のような変更が生じたときは、「営業許可申請書・営業届・地位承継届(変更)」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
 なお、変更内容によって添付書類が必要です。

変更内容と必要書類一覧
変更内容 必要書類
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者手帳、調理師免許証など
社名・代表者の変更 登記事項証明書
結婚等による性の変更 戸籍抄本
申請者住所(自宅)の変更 なし
法人の所在地の変更 登記事項証明書
営業所の名称、屋号の変更 なし
設備の一部変更 変更部分を明らかにした平面図など

 

廃業届

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転する。
  3. 営業者が変わった。
  4. 設備を大幅に変更した場合は、営業許可証を添えて15日以内に「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。

 

地位承継

 次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、「地位承継届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
 なお、内容によって添付書類が必要です。

変更内容 必要書類
変更内容と必要書類
(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併・分割による承継
  • 登記事項証明書
(個人・法人)事業譲渡による承継
  • 事業譲渡を証する書類

再交付

 営業許可書の再交付を受けたい場合は、破り、汚し又は紛失した日から15日以内に「営業許可証再交付申請書」を提出してください。