社会福祉施設等における感染症の発生報告について
介護・高齢者関係施設、障害者施設、児童関係施設等において同一の感染症(疑われる者を含む)が集団発生したと思われる場合に報告をお願いしています。
報告が必要な場合
(平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
御報告にあたっては、次の様式を御利用ください。