最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
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平成25年から3年間かけて実施された生活扶助費基準の見直しについて、令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。
この判決を受け、厚生労働省が設定した新たな基準と当時の基準との差額について、保護費の追加給付を行います。
※追加給付に至る経緯の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など
給付までの流れ
生活保護受給中の世帯
手続きは不要です。保護費の振込先口座へ支給します。
現在、生活保護を受給していない世帯
当時受給していた自治体へ申出が必要です。
<申出受付期間>
令和8年8月1日~令和9年7月31日
<申出に必要な書類>
・本人確認書類
・振込先口座がわかる資料(通帳やキャッシュカードの写し)
・当時保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本の写し
・その他必要な添付書類
<提出先>
当時受給していた福祉事務所へ、必要書類一式を提出してください。
※町村部以外で受給していた方の提出先については、受給していた自治体にお問い合わせください。
| 福祉事務所名 | 管轄の町村 | 住所(郵送先) |
|---|---|---|
| 北福祉事務所 | 小坂町、上小阿仁村 |
〒016-0815 |
| 山本福祉事務所 | 藤里町、三種町、八峰町 | |
| 中央福祉事務所 |
五城目町、八郎潟町、井川町、 |
〒018-1402 |
| 南福祉事務所 | 美里町、羽後町、東成瀬村 |
〒013-8503 |
<支給時期>
申出書受付から約2か月後の支給を予定しています。
問い合わせ先
追加給付について詳しく知りたい方は、厚生労働省が設置する相談センターへご相談ください。
<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>
相談センターホームページ
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分(8月~10月は土日祝日も開設)