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お申込み方法について

 秋田県へのふるさと納税のお申込みについては、次の2通りのいずれかでお手続きください。

1 ふるさと納税サイトによるお申込み

サイト名のボタンをクリックすると各サイトへ移動します。
 

2 寄附申込書によるお申込み

「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、(1)窓口での直接申込、(2)郵便、(3)FAX、(4)電子メール、(5)電子申請のいずれかによりお申込みください。

 手続きフロー図

(1)窓口でのお申込みの場合

受入(相談)窓口は次のとおりです。

窓口一覧
秋田県庁
受入(相談)窓口 住所 電話

人口戦略部人口戦略課
総務チーム、企画・人口分析チーム

秋田市山王4丁目1番1号

018-860-1232

県外事務所
受入(相談)窓口 住所 電話
東京事務所 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 03-5212-9115
大阪事務所 大阪市北区梅田一丁目3番1-900 06-6341-7897
名古屋事務所 名古屋市中区栄四丁目1番1号 052-252-2412
福岡事務所 福岡市中央区天神二丁目8番34号 092-736-1129
県内地域振興局
受入(相談)窓口 住所 電話
鹿角地域振興局 地域企画課 鹿角市花輪字六月田1 0186-22-0456
北秋田地域振興局 地域企画課 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 0186-62-1251
山本地域振興局 地域企画課 能代市御指南町1番10号 0185-55-8004
秋田地域振興局 地域企画課 秋田市山王4丁目1番2号 018-860-3313
由利地域振興局 地域企画課 由利本荘市水林366番地 0184-22-5432
仙北地域振興局 地域企画課 大仙市大曲上栄町13番62号 0187-63-5114
平鹿地域振興局 地域企画課 横手市旭川1丁目3番41号 0182-32-0594
雄勝地域振興局 地域企画課 湯沢市千石町2丁目1番10号 0183-73-8191

(2) 郵送 (3) FAX の場合

「寄附申込書」をプリントアウトして必要事項をご記入の上、郵送又はFAXで下記まで送付してください。
(郵送料等は申込みされる方のご負担になりますのでご了承願います。)

〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県人口戦略部人口戦略課「ふるさと納税担当」係
FAX 018-860-3870

(4) 電子メールによるお申込みの場合

寄附申込書に必要事項を入力し、電子メールで当課あてに送信してください。

(5) 電子申請によるお申込みの場合

「ふるさと納税」電子申請のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。
電子申請をご希望の方はこちらから →電子申請ページへ

携帯電話などの場合、「ふるさと納税」電子申請のサイトへは、QRコードからのアクセスが便利です。

バーコード読み取り機能のある携帯電話で以下のQRコードを読み取ってアクセスしてください。

電子申請 QRコード

通信料は、別途、ご利用者様の負担となります。

納入方法について

1. 総務省リーフレットの払込取扱票によるゆうちょ銀行口座への振込 (手数料無料)

お申込みいただいた後に、書類をお送りしますので、最寄りのゆうちょ銀行から納入ください。

払込手数料はかかりません。

寄付の流れ(ゆうちょ銀行口座への振り込み)

2. 秋田県納付書による納入

お申込みいただいた後に、書類をお送りしますので、秋田県の指定金融機関、収納代理金融機関(一覧はこちら)から納入してください。払込手数料はかかりません。

秋田県の指定金融機関、収納代理金融機関意外の金融機関においては、払込みができない場合や払込手数料がかかる場合があります。(払込手数料がかかる場合、納入する方の負担となります。)

寄附の流れ(秋田県納付書による納入)

3. 専用銀行口座への振込

お申込みいただいた後に、専用口座の口座番号等を郵送でお知らせしますので、最寄りの金融機関からお振込みください。

振込手数料は納入する方の負担となります。

寄附の流れ(専用銀行口座への振込)

4. ふるさと納税サイトからのクレジットカード払い

クレジットカード払いは、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」又は「さとふる」からお申込みが可能です。
(2,000円以上の寄附に限り、VISA、MasterCard、JCB、ダイナース、American Expressがご利用可能です。)

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ご注意ください!!

寄附は秋田県を応援またはご支援いただく皆様の善意による自発的なものであり、寄附金募集をかたっての寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

お心当たりのない納付書が送付された場合は、ページ下部の当課連絡先へお問い合わせくださるか、破棄くださるようお願い申し上げます。

寄附証明書の発行について

寄附金の入金を確認後、県より証明書を発行・郵送いたします。

証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

控除を受けるためには

最寄りの税務署で所得税の確定申告手続が必要となります。

確定申告をしますと、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。

確定申告のお手続について

ご寄附いただいた皆様は、確定申告(所得税が課税されない方は住民税の申告)の手続をすることで、所得税や住民税の軽減を受けることができます。

寄附者の皆様には、「寄附金受領証明書」をお送りしますのでご利用ください。

  • 所得税の確定申告をする方は、個人住民税の申告は不要です。
  • 所得税の確定申告は、2月中旬から受付が始まりますので、住所地を管轄する税務署に提出してください。

国税庁では、寄附された方々の確定申告に係る事務負担の軽減を図るため、ホームページ上に「確定申告書等作成コーナー」を公開しています。また、申告書の作成方法を説明した動画と手引きがありますので、ご活用ください。

ふるさと納税のワンストップ特例について

確定申告等を行わない給与所得者等の方について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税に係る税控除を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下「ワンストップ特例」)が創設されました。

ワンストップ特例の概要

  • 税控除を受けるための確定申告が不要になります
     所得税【国税】と個人住民税【地方税】の税控除を受けるためには、ふるさと納税先の団体が発行した領収書を添付又は提示し、税務署へ確定申告する必要がありますが、ワンストップ特例では、寄附先の団体へ申請することにより、確定申告をしなくても、税控除の適用を受けることができます。
  • 確定申告を行った場合と同額の税控除が受けられます
     ワンストップ特例が適用される場合は、所得税からの還付は発生せず、寄附を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税において、所得税控除分相当額を含めて、税額控除が行われます。

詳しくは、総務省 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|トピックス|制度改正について(2015年4月1日)

本県への申請の手続

寄附のお申込みの際に、申告特例申請書用紙をご希望された方には所定の様式を送付いたしますので、必要事項を記入し、郵送により提出願います。

寄付金税額控除に係る申告特例申請書 [105KB]

申請書作成にあたっての注意事項 [180KB]

(ホームページ最下段からもダウンロードできます。)

なお、ワンストップ特例を利用される場合、平成28年1月1日以降の寄附から、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認を行う必要がありますので、次の1~3のいずれかの書類を添付の上、申請をお願いします。

  1. マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
  2. 通知カード(表面)の写し+運転免許証、パスポートの写し
  3. 個人番号が記載された住民票+運転免許証、パスポートの写し

また、申請後、申請内容(住所、氏名、生年月日)を変更または訂正する場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記入し、記名押印の上、下記まで郵送で届け出てください。

〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県人口戦略部人口戦略課「ふるさと納税担当」係

所得税・住民税控除(軽減)の例について

税の軽減額の計算方式について

  • 所得税軽減額
          【年間寄附額-2,000円】×所得税率×1.021(復興特別所得税率)
  • 個人住民税軽減額
    • 基本控除
      【年間寄附額-2,000円】×10%
    • 特例控除
      【年間寄附額-2,000円】×(90%-所得税率×1.021)

注1 税の軽減額には上限があります。
注2 所得税率は所得によって異なります。
注3 個人住民税軽減額のうち「【年間寄附額ー2千円】×(90%ー所得税率×1.021)」で計算される額の上限は、寄附した年の翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の20%となります。
注4 個人住民税の軽減は、寄附した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、当該年度の税額の状況に注意することが必要です。
注5 注3の上限を上回る場合には、自己負担(「税負担+寄附」が増加する額)は2千円を超えることになります。その場合の税の軽減額等の詳細については、各自治体の税務担当課までお問い合わせください。

税の軽減額の例について

夫婦・子ども2人、年収約700万円、個人住民税所得割額35万円の方が、5万円のふるさと寄附金をされる場合
(この場合の所得税率は20%、端数未調整)

税の軽減額の例の表
A 寄附額(ふるさと納税による寄附金)  50,000円
B 税の軽減額   ▲48,000円
  うち所得税分(注6) ▲9,600円
  うち復興特別所得税分(注6) ▲200円
  うち個人住民税分 ▲38,200円
C 負担額(A-B) 2,000円

(注6) ワンストップ特例の適用を受けた場合は、個人住民税から控除されます。

ふるさと納税に係る控除額の計算については、総務省のホームページをご参照ください。

「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)」全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

 

ふるさと納税制度 確定申告の流れ

 

 

ふるさと納税制度 ワンストップ特例が適用される場合のイメージ

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