道路に関する事務(国道及び県道)

道路に関する事務(国道及び県道)
事務の種類 概要 備考
道路工事の承認事務 住宅又は店舗等から道路へ乗入れるための進入路を設置するなど、道路管理者(知事)以外の方が道路工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要です。  
道路占用許可事務 国道及び県道敷に、管類や工事用施設等の工作物を設置するなど、継続かつ排他的に道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。 原則として占用料が発生します

特殊車輌に関する事務

特殊車輌に関する事務
事務の種類 概要 備考
特殊車両通行許可事務 一定の寸法又は重量を超える車輌が道路を通行する場合は、通行許可が必要です。 申請時に手数料が必要です

河川に関する事務(一級河川及び二級河川)

河川に関する事務(一級河川及び二級河川)
事務の種類 概要 備考
河川区域の流水占用許可事務(水利権) かんがい用水や工業用水などに用いるため、流水を排他かつ独占的に使用する権利(水利権)を取得するための手続きです。目的や取水量によって申請先が異なりますので、事前にご相談下さい。  
河川区域の土地占用許可事務 河川区域内に通路や取水・排水設備を設置するなど、継続かつ排他的に河川区域内を使用する場合は、河川管理者(知事)の許可が必要です。 原則として占用料が発生します。工作物の新築等の許可と併せて申請して下さい
河川区域への工作物の新築等の許可事務 河川区域内に橋梁や取水施設など、工作物の新築等をする場合は河川管理者の許可が必要です。 土地の占用許可と併せて申請して下さい
河川区域の土地の掘削等の許可事務 河川区域内の土地を掘削する場合は、河川管理者の許可が必要です。  

屋外広告物に関する事務

屋外広告物に関する事務
事務の種類 概要 備考
屋外広告物業者の登録事務 県内で屋外広告業を営む場合は、知事への登録が必要です。
(秋田市で屋外広告業を営む場合は、別途秋田市への登録が必要となります。)
申請時に手数料が必要です
屋外広告物を設置するために必要な許可事務 はり紙や立て看板などの屋外広告物を表示(設置)する場合は、知事の許可が必要です。 申請時に手数料が必要です

砂防指定地に関する事務

砂防指定地に関する事務
事務の種類 概要 備考
砂防指定地の制限行為許可事務 土砂災害の恐れがあるとして指定された区域内で、工作物の設置や土地の掘削、盛土などの制限された行為を行う場合は、許可が必要です。 鹿角市内はH17年度から鹿角市役所、小坂町内はH20年度から小坂町役場が窓口となっております。
砂防設備の占用許可事務 砂防設備を継続かつ排他的に使用する場合は、許可が必要です。

原則として占用料が発生します。
鹿角市内はH17年度から鹿角市役所、小坂町内はH20年度から小坂町役場が窓口となっております。

急傾斜地に関する事務

急傾斜地に関する事務
事務の種類 概要 備考
急傾斜地制限行為許可事務 急傾斜地崩壊危険区域内で工作物の設置や法(のり)切り、切土などの制限された行為を行う場合は、許可が必要です。 鹿角市内はH17年度から鹿角市役所、小坂町内はH20年度から小坂町役場が窓口となっております。
地すべり危険地域の制限行為許可事務 地すべり防止区域で法(のり)切りや切土などの制限された行為を行う場合は、許可が必要です。 鹿角市内はH17年度から鹿角市役所、小坂町内はH20年度から小坂町役場が窓口となっております。

砂利採取の許可事務

砂利採取の許可事務
事務の種類 概要 備考
砂利採取計画の認可事務 砂利採取を行う砂利採取場ごとに、採取計画の認可を受ける必要があります。 申請時に手数料が必要です。
鹿角市内はH17年度から鹿角市役所、小坂町内はH20年度から小坂町役場が窓口となっております。
砂利採取業者の登録事務 砂利採取業を行う場合は、知事への登録が必要です 申請時に手数料が必要です。

開発行為に関する事務

開発行為に関する事務
事務の種類 概要 備考
開発行為の許可事務 適切な市街地形成を図るため、一定の面積以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。 申請時に手数料が必要です。
鹿角市内はH17年度から鹿角市役所が窓口となっております。

境界確認に関する事務

境界確認に関する事務
事務の種類 概要 備考
境界確認事務 申請に基づき、県が管理する道路又は河川と民有地等との境界確認を行います。 申請者等との現地立会の上、境界確認を実施します

上記の申請・協議に関しては「鹿角地域振興局建設部 用地課 用地・管理班」で承ります。
※但し一部事務について、鹿角市 都市整備課、小坂町 建設課へお問い合わせ下さい。

各種様式ダウンロードは下記より(“こちらへ”をクリックすると関連ページへジャンプ゚します。)