制度の概要

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 

 関連するページ 秋田県健康福祉部障害福祉課

加入の手続き

1 新規(初めて加入するとき。)
  保護者がお住まいの地域振興局福祉環境部の窓口に、次の書類を添えてお申込ください。
  (1) 加入等申込書
  (2) 住民票の写し(申込者及び障害のある方それぞれに必要です。)
  (3) 申込者(被保険者)告知書
  (4) 障害証明書
  (5) 年金管理者指定届(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。)
 
2 口数追加(既に1口加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)
  上記の(1)と(3)の書類が必要です。(加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口です。)