秋田県人事委員会は、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、職員の給与等に関する報告及び勧告を秋田県議会及び秋田県知事に対して行っております。これは、職員の労働基本権が制約されており、民間のように労使が交渉して給与決定することができないことの代償措置としての意義を持っています。

令和6年10月7日、秋田県人事委員会は、職員の給与等について県議会議長及び知事に勧告を行いました。

 

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  (再掲:給料表【令和6年4月1日適用】) [156KB]

  (再掲:給料表【令和7年4月1日適用】) [149KB]

  (再掲:切替表【令和7年4月1日適用】) [72KB]

 ※「勧告書」は両面印刷を想定し、空白のページを含んでいます。