明治10年「官省上申指令書留」三番「職銃猟用火薬之儀尓付伺」(930103-11580)
コンテンツ番号:81758
更新日:
秋田県の上申は、「明治10年(1877)2月13日の太政官達第26号で民間に禁止した火薬の売買・運搬を、鉄砲を使う猟師の生計のために至急許可して欲しい」という内容。これに対して、内務省は、猟師の職業用でも遊猟用でも火薬の売買・運搬を許可する指令を大久保内務卿の名をもって朱筆で書き入れている。
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秋田県の上申は、「明治10年(1877)2月13日の太政官達第26号で民間に禁止した火薬の売買・運搬を、鉄砲を使う猟師の生計のために至急許可して欲しい」という内容。これに対して、内務省は、猟師の職業用でも遊猟用でも火薬の売買・運搬を許可する指令を大久保内務卿の名をもって朱筆で書き入れている。