内閣府からのお知らせ(重要土地調査法)
コンテンツ番号:80056
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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和6年4月12日に県内の一部の区域を指定し、令和6年5月15日に施行しました。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。・内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
【特別注視区域】
加茂分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
秋田駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
秋田分屯基地及び秋田空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【全国の指定状況】
重要土地等調査法に基づく区域の指定は、これまで3回行われており、33都道府県で399か所が指定されています。
4回目の今回の指定では、全国で184か所が指定され、秋田県では初めて3か所が指定されました。
【確認、問い合わせ先】
・内閣府重要土地等調査法コールセンターTEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
・内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
・内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa