秋田県人事委員会は、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、職員の給与等に関する報告及び勧告を秋田県議会及び秋田県知事に対して行っております。これは、職員の労働基本権が制約されており、民間のように労使が交渉して給与決定することができないことの代償措置としての意義を持っています。

令和5年10月11日、秋田県人事委員会は、職員の給与等について知事に勧告を行いました。

画像 : 勧告時の写真【佐竹知事(右)に勧告書を手渡す柴田委員長(左) / 鶴田議長(左)に勧告書を手渡す柴田委員長(右)】 [558KB]

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 ※「勧告書」は両面印刷を想定し、空白のページを含んでいます。