災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付について
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生活福祉資金制度による貸付について
災害を受けたことにより費用が必要となった低所得世帯、障害者世帯、及び高齢者世帯に対して貸付を行う制度があります。
【福祉費(災害援護費)】
資金の目的 | 災害を受けたことにより臨時に必要となる費用 |
貸付限度額 | 150万円以内 |
貸 付 利 率 |
連帯保証人を立てた場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5% |
据 置 期 間 |
貸付けの日から6カ月以内 |
償 還 期 間 | 据置期間経過後7年以内 |
※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の貸付を受ける場合は対象外です。
【その他の貸付】
・生活再建のため一時的に必要な経費や、生活を再建するまでの間に必要な経費、転居等給排水設備当の設置に必要な経費、住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費、負傷又は疾病の療養に必要な経費及び療養期間中の生計を維持するために必要な経費などの貸付を行っている他、生活困窮者自立支援事業により自立相談支援、住居確保給付金事業などを行っています。
◇お問い合わせ先 お住まいの市町村社会福祉協議会または秋田県社会福祉協議会(電話 018-864-2713)