災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。  

 令和5年7月の大雨災害で被害を受けた方に係る公費負担医療の取扱いについては、厚生労働省より事務連絡が発出されています。

【事務連絡】令和5年7月7日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて [135KB]

【事務連絡】令和5年7月7日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [56KB]

 

公費負担医療各制度の受給者証をお持ちの方々へ

  被災に伴い、公費負担医療を受けるために必要な手続きをとることができない方については、当面の間、受給者証等がなくとも、①各制度の対象者(受給者)であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診いただけます。

 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなっております。

公費負担医療の各種制度 

・被爆者健康手帳……原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

・結核患者に対する医療に係る患者票……感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

・特定医療費(指定難病)の受給者証……難病の患者に対する医療等に関する法律

・特定疾患治療研究事業の受給者証

・肝炎治療特別促進事業または肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加者証

・小児慢性特定疾病医療費の受給者証……児童福祉法

・母子保健法の養育医療券

※上記制度は保健・疾病対策課所管の制度を抜粋したものになります。

医療機関の方々へ

  被保険者証や受給者証を医療機関に提示できない場合の取扱いや、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、上記厚生労働省事務連絡をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。