画像:広報紙あきたびじょん_202307-08_p4_あなたは大丈夫?空き家対策はお早めに!

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(以下、読み方が難しい語句や固有名詞の後に、読み仮名を記載している箇所があります。)

 空き家(おおむね1年以上住んでいない、または使用されていない家)になると敷地の荒廃や建物の老朽化が加速し、危険な状態になりがちです。将来を見据え、 子どもたちや地域のために、空き家をお持ちの方や相続人は早めの対応が必要です。

何が起こっているの?

 県内の空き家は、20年間で1.5倍以上増加しています。所有者が老人ホーム等へ入居したり、親族の家を相続したりと要因はさまざま。
 早めの対策が求められています。

県の空き家率
平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年
空き家率 9.0パーセント 10.3パーセント 12.6パーセント 12.7パーセント 13.6パーセント

8戸に1戸が空き家

総務省「住宅・土地統計調査」より

まずは、空き家の現状を確認し、適切に管理しない空き家のリスク適切な管理や利活用について考えましょう

相続登記は済んでいますか

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。早めの手続き、対策が必要です。

家の中は片付いていますか

 家財がある場合は、不用品の処分から始めましょう。

適切に管理していますか

 管理が行き届かなくなると建物の老朽化などから危険な状態になりがちです。

特定空家等になっていませんか

 危険な空き家として市町村から特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などにある空き家)に認定された場合、早急な対応が必要です。

適切に管理しない空き家のリスク

  • 維持費用 誰も住んでいなくても出費発生
  • 老朽化・積雪など 近隣を巻き込んだ重大事故につながる
  • 害獣・害虫被害 拡散源となり、衛生環境悪化
  • 犯罪の温床 不法侵入・占拠、放火など

危険な空き家の発生を抑えるためには、4つのアクションがあります

Action1 管理

 空き家をどうするのか決まらないときは、適切に管理する必要があります。

Action2 売却・賃貸

 空き家を「売りたい」「貸したい」と考えているときは、不動産事業者に相談するほか、「空き家バンク(多くの市町村で実施しています)」に登録する方法もあります。

Action3 改修

 リフォームやリノベーションにより所有者が居住するほか、賃貸、店舗利用など活用の幅が広がります。

Action4 解体

 利活用の予定がないときは、周囲に危険を及ぼさないために「解体」も選択肢の一つです。

県主催の「無料相談会」を開催

 空き家についてお悩みの方は、不動産事業者や解体事業者、司法書士などの各専門家や、空き家が所在する市町村にご相談ください

 県内外で開催を予定。空き家の対応・対策などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。開催日・場所など詳しくは、随時美の国あきたネットでお知らせします。

お問い合わせ先

県地域づくり推進課 018-860-1237

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