令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等は許可の対象となります。(秋田県内では、秋田県知事のほか、秋田市長が規制区域を指定し、許可を行います。)

なお、秋田県では現在、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域はありません。

今後、新たな規制区域の指定を行う予定です。

 

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盛土・宅地防災:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)