男鹿地域半島振興計画
2016年03月02日 | コンテンツ番号 697
男鹿地域半島振興計画について
半島振興法が平成37年3月31日まで10年間延長されたことを受け、同法に基づき、平成27年度から平成36年度までを計画期間とする「男鹿地域半島振興計画」を作成しました。
本計画の実施を通じ、地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び地域における定住の促進を図るため、これらの地域資源等の活用や周辺地域との連携も視野に入れ、地域の多様な主体が創意・工夫しながら地域づくりを進めることにより、平成36年の本地域における社会減少率が平成26年の社会減少率を下回り、本地域における社会減に歯止めをかけることを目標としています。
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半島税制による国税、地方税の優遇措置について
半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けている市町村に適用される、国税と地方税の優遇措置になります。秋田県内では男鹿市、潟上市(天王地区)、三種町(八竜地区)、大潟村に適用されます。
半島税制の詳細については、ダウンロード欄に掲載しております、国交省から発行されているチラシ、パンフレットをご覧ください。