「有徳院様御判物」(AS317-50)

[前001]AS317-50_有徳院様御判物

判物(はんもつ)とは、室町時代に始まる上位者が花押を据えて下位者に発給する文書(もんじよ)。江戸幕府では、将軍が10万石以上の大名に対して発給した。この文書は判物の写し。内容は、将軍徳川吉宗が秋田藩主佐竹義峯に対し、以前からの領知である20万5,800石を認めるというもの。