県が、東京電力ホールディングス株式会社に対して行った損害賠償請求(第三次・第四次)の状況をお知らせします。

県では、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所事故により生じた損害の賠償を同社に請求しておりましたが、第三次及び第四次請求(平成24年度及び平成25年度分等 276,861千円)のうち、同社の同意を得られなかった費用232,912千円について、平成30年10月に「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解仲介手続の申立てを行いました。

令和4年4月に同センターから、同社に53,225千円の賠償金の支払いを求める和解案が提示されたことから、これを受け入れることとし、令和4年6月議会に和解に係る議案を提案し、令和4年6月21日に議決されました。

これを受け、令和4年7月5日付けで県と同社との間で和解契約が締結されました。