勤務条件に関する措置要求

2022年04月01日 | コンテンツ番号 6414

 地方公務員法第4条に定める職員※は、給与、勤務時間その他勤務条件に関して改善を求める措置要求を人事委員会に対して行うことができます。

措置要求のできる者の範囲

措置要求できる範囲

※条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員については、行政不服審査法の適用除外となるため、不利益処分についての審査請求をすることはできないが、勤務条件に関する措置の要求は行政不服審査法に基づくものではないため行うことは可能。

措置要求の対象について

給与、勤務時間その他の勤務条件に関するもの(地公法46条)

  • 給料の額、各種手当の額、昇給などの給与に関すること
  • 休憩、休日、休暇などの勤務時間に関すること
  • 執務環境や福利厚生に関すること