人事委員会とは
2022年12月24日 | コンテンツ番号 6412
地方公務員法第8条に基づき以下の業務を行う行政委員会です。
1.準立法的権限の主なもの
- 人事委員会の権限の委任に関する規則を制定します。
- 初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則を制定します。
2.準司法的権限の主なもの
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求の審査、判定等を行います。
- 職員への不利益処分に関する審査請求に対し裁決又は判定を行います。
※人事委員会ではダウンロードファイルに掲載する団体の公平事務を受託しています。
3.行政的権限の主なもの
- 給与の改定や勤務時間その他勤務条件の改善について議会及び知事に勧告します。
- 職員の競争試験及び選考を行います。
- 労働基準監督機関としての職権を行使します。
4.1~3の外に職員の苦情処理を行います。
5.委員の氏名及び任期
職名 | 氏名 | 任期 |
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委員長 | 柴田 一宏 | R元.12.24~R5.12.23 |
委員 | 安藤 雅子 | R3.12.22~R7.12.21 |
委員 | 牧野一彦 | R4.12.24~R8.12.23 |