不利益処分に関する審査請求
2023年04月01日 | コンテンツ番号 6413
地方公務員法第4条に定める職員で、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた者※は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に人事委員会に対して審査請求をすることができます。
審査請求ができる者の範囲
審査請求ができない者の主な例
- 特別職 地方公共団体の長、議員、臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等
- 企業職員 地方公営企業に従事する職員(上水道、ガス事業、病院事業等。なお、公営企業法一部適用の病院事業はここに含めない。)
- 単純労務職員 守衛、舟夫、炊事夫、自動車運転手 など
審査請求の対象について
懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分 (地公法49条1項)
例
- 懲戒処分である免職、停職、減給、戒告
- 分限処分である免職、降任、休職、降給
なお、事情によって、転任、配置換、兼職、出向等も不利益処分となりうるため、個々の処分の内容によって具体的に決定する。
不利益処分には当たらないとされるもの
例
- 文書訓告、条例に基づく給与減額等