事業認定等に関する適期申請等について

 公共事業の施行に必要となる「用地」の確保に際しては、土地所有者及び関係人の方々との任意の協議によってご協力が得られるよう努めておりますが、近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得による事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
 このような中、「用地」の計画的な確保のためには、土地所有者及び関係人の方々との任意の協議に並行して、土地収用制度の適切な活用を図ることが重要とされ、秋田県では事業認定等の申請時期等について、当面、次のとおり行うこととしております。

1.事業認定の申請時期について

  • 事業認定の申請は、申請単位の用地取得率(※注)が80%となったとき、又は用地幅杭の打設から3年を経たときのいずれか早い時期を経過したときまでに申請準備に着手し、着手後1年以内を目途に申請することとします。ただし、大規模な事業や特別な事情がある事業は例外とします。
    (注)「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人の全体人数に対する契約済みの土地所有者及び関係人の人数の割合をいいます。

2.裁決申請等の時期について

  • 裁決申請及び明渡し裁決の申立ては、事業認定の告示後速やかに、かつ、原則として同時に行うこととします。都市計画事業認可を受けた事業における裁決申請及び明渡し裁決の申立ては、事業認可区間における用地取得率(注)が80%となったとき、又は用地幅杭の打設から3年を経たときのいずれか早い時期を経過したときまでに申請準備に着手することとします。ただし、大規模な事業や特別な事情がある事業は例外とします。
    (注)「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人の全体人数に対する契約済みの土地所有者及び関係人の人数の割合をいいます。

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