令和3年 職員の給与等に関する報告及び勧告
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秋田県人事委員会は、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、職員の給与等に関する報告及び勧告を秋田県議会議長及び秋田県知事に対して行っております。これは、職員の労働基本権が制約されており、民間のように労使が交渉して給与決定することができないことの代償措置としての意義を持っています。
10月11日、令和3年秋田県人事委員会勧告を行いました。
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給与勧告にあたっては、本年4月分の民間との給与の比較や国及び他の地方公共団体の職員の給与との均衡の確保等を総合的に考慮して判断しております。給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイントは、次のとおりです。