(令和4年度)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書について
2023年03月15日 | コンテンツ番号 55756
令和4年度に、「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定した障害福祉サービス事業者等は、「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」の提出が必要です。
令和5年3月10日付厚生労働省通知により、令和4年度の処遇改善実績報告書等については、別紙様式3-2及び3-3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載を不要とする簡素化が図られるなど、一部改正が行われています。令和4年度実績報告は、必ず以下の様式で提出してください。
【R5.4.3更新】実績報告書(様式3-1、3-2、3-3)内計算式を修正しました。
提出期限
処遇改善実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出していただくこととしております。
令和4年度分の実績報告書については、令和5年7月31日(月)までに提出してください。
※期限内に実績報告書の提出がない場合は、実施期間中の福祉・介護職員処遇改善加算等の加算全額が返還となる場合がありますので、必ず提出してください。
提出先
- 秋田市に所在する障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所は、秋田市に提出してください。
- 横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、藤里町、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村に所在する障害福祉サービス事業所は、それぞれの市町村に提出してください(秋田市以外に所在する障害者支援施設については県に提出してください)。
- 障害児入所施設は、すべて県に提出してください。
- 基準該当サービス事業所は、登録先の市町村に提出してください。
※介護保険の「介護職員処遇改善加算」とは、様式及び提出先が異なります。
※介護保険事業者が障害福祉サービスも提供している場合は、提出書類と提出先をお間違えのないようご注意ください。
提出先が秋田県に提出する場合
県では、「福祉・介護職員処遇改善加算等」については、審査に時間を要することから、業務効率と正確性を期すため、通常の郵送等による届出とは異なり、例外的にエクセルデータで受理する取扱いとしております。
以下のメールアドレスへ提出してください。(郵送は不可)
- Shoufuku@pref.akita.lg.jp
- 件名に「法人名_(アンダーバー)処遇改善等計画書」と記載してください。
- Excel形式で提出してください。(PDFは不可)
- 訂正ほか、再提出する場合はメールの件名に「再提出」の文言を追記してください。(「再提出」の記載が無い場合、初回に提出した内容で審査が行われる場合があります。)
提出書類
留意事項
- 本加算の算定要件を満たさない場合は、すでに支給された加算の一部若しくは全部を返還させる場合があります。
- 年度途中に事業所の廃止又は処遇改善加算の算定をやめた事業所についても、実績報告が必要です。