(令和3年度)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書について
2022年06月06日 | コンテンツ番号 55756
令和3年度に、「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員処遇改善特別加算」を算定した障害福祉サービス事業者等は、「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」の提出が必要です。
提出期限
処遇改善実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出していただくこととしております。
令和3年度分の実績報告書については、令和4年7月29日(金)までに提出してください。
※期限内に実績報告書の提出がない場合は、実施期間中の福祉・介護職員処遇改善加算等の加算全額が返還となる場合がありますので、必ず提出してください。
提出方法及び提出先
- 提出方法
郵送又は持参による。 - 提出先
秋田県健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援班
〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1
※ 秋田市に所在する障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所は、秋田市に提出してください。
横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、藤里町、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村に所在する障害福祉サービス事業所は、それぞれの市町村に提出してください(秋田市以外に所在する障害者支援施設については県に提出してください)。
※ 障害児入所施設は、すべて県に提出してください。
※ 基準該当サービス事業所は、登録先の市町村に提出してください。
※ 介護保険の「介護職員処遇改善加算」とは、様式及び提出先が異なります。
介護保険事業者が障害福祉サービスも提供している場合は、提出書類と提出先をお間違えのないようご注意ください。
提出書類
留意事項
- 本加算の算定要件を満たさない場合は、すでに支給された加算の一部若しくは全部を返還させる場合があります。
- 年度途中に事業所の廃止又は処遇改善加算の算定をやめた事業所についても、実績報告が必要です。