最新の不在者投票指定施設の登録状況を公表します。

新たに不在者投票を行うことができる施設として指定を受けようとする場合は、下記指定申請様式に必要事項を記入し、当該施設の所在する市町村の選挙管理委員会に提出してください。また、既に指定されている施設で変更及び取消事由が生じた場合は、県選挙管理委員会へ提出してください。
※申請書提出から指定までは通常2か月程度要しますので、選挙が近い場合にはお早めに御相談ください。

併せて、指定施設等における不在者投票マニュアル等を掲載しますので、不在者投票事務に御活用ください。
<令和7年6月版の更新箇所>
 ・不在者投票マニュアルについて、不在者投票特別経費の単価を変更、その他軽微な文言修正
 ・様式集について、選挙名を「令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙」に更新、不在者投票特別経費の単価を変更、その他軽微な文言修正

<不在者投票経費の請求先について>

選挙の種類 請求先 請求書の送付先

・衆議院議員総選挙
・参議院議員通常選挙

秋田県知事
※選挙人の住所が他都道府県であっても、秋田県内の施設に入院・入所していれば秋田県から支払います。
秋田県選挙管理委員会
・秋田県の国会議員の補欠(再)選挙
・秋田県知事選挙
・秋田県議会議員選挙
秋田県知事 秋田県選挙管理委員会
・他都道府県の国会議員の補欠(再)選挙
・他都道府県の知事・議会議員選挙
当該都道府県の知事 当該都道府県の選挙管理委員会
・市町村長選挙
・市町村議会議員選挙
当該市町村の長 当該市町村の選挙管理委員会

 

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