不在者投票指定施設等
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最新の不在者投票指定施設の登録状況を公表します。
新たに不在者投票を行うことができる施設として指定を受けようとする場合は、下記指定申請様式に必要事項を記入し、当該施設の所在する市町村の選挙管理委員会に提出してください。また、既に指定されている施設で変更及び取消事由が生じた場合は、県選挙管理委員会へ提出してください。
※申請書提出から指定までは通常2か月程度要しますので、選挙が近い場合にはお早めに御相談ください。
併せて、指定施設等における不在者投票マニュアル等を掲載しますので、不在者投票事務に御活用ください。
<令和4年4月からの変更点>
・「新型コロナウイルス感染症患者の不在者投票事務の留意点」の削除
・「市町村選挙管理委員会 連絡先一覧」の更新
※ 提出書類等に変更はございません。