不在者投票指定施設等
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最新の不在者投票指定施設の登録状況を公表します。
新たに不在者投票を行うことができる施設として指定を受けようとする場合は、下記指定申請様式に必要事項を記入し、当該施設の所在する市町村の選挙管理委員会に提出してください。また、既に指定されている施設で変更及び取消事由が生じた場合は、県選挙管理委員会へ提出してください。
※申請書提出から指定までは通常2か月程度要しますので、選挙が近い場合にはお早めに御相談ください。
併せて、指定施設等における不在者投票マニュアル等を掲載しますので、不在者投票事務に御活用ください。
<令和7年1月版の更新箇所>
・不在者投票マニュアルの軽微な文言修正
・様式集の選挙名を令和7年4月6日執行の秋田県知事選挙に更新
<不在者投票経費の請求先について>
選挙の種類 | 請求先 | 請求書の送付先 |
・衆議院議員総選挙 |
秋田県知事 ※選挙人の住所が他都道府県であっても、秋田県内の施設に入院・入所していれば秋田県から支払います。 |
秋田県選挙管理委員会 |
・秋田県の国会議員の補欠(再)選挙 ・秋田県知事選挙 ・秋田県議会議員選挙 |
秋田県知事 | 秋田県選挙管理委員会 |
・他都道府県の国会議員の補欠(再)選挙 ・他都道府県の知事・議会議員選挙 |
当該都道府県の知事 | 当該都道府県の選挙管理委員会 |
・市町村長選挙 ・市町村議会議員選挙 |
当該市町村の長 | 当該市町村の選挙管理委員会 |
(例)同日に知事選挙、県議会議員補欠選挙、市長選挙、市議会議員選挙が執行される場合
→ 当該選挙を管理する選挙管理委員会ごとにまとめて1件として請求してください。
例のケースでは知事選挙と県議会議員補欠選挙の分は県選挙管理委員会に、
市長選挙と市議会議員選挙の分は市選挙管理委員会にそれぞれ請求することになります。
両方投票した場合、いずれか一方のみ投票した場合ともに1件となります。
※ すべての選挙に投票した場合→県選挙管理委員会と市選挙管理委員会にそれぞれ1件請求
知事選挙と市長選挙に投票→県選挙管理委員会と市選挙管理委員会にそれぞれ1件請求
知事選挙と県議会議員補欠選挙に投票→県選挙管理委員会に対してのみ1件請求