個人演説会等を開催できる施設について
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個人演説会等を開催できる公営施設は、次の1~3に限られます。(公職選挙法第161条第1項)
3の指定施設については、一覧表をダウンロードして御確認ください。
一覧表に記載のない公営施設については、1・2に該当するか各市町村選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
1.学校及び公民館
2.地方公共団体の管理に属する公会堂
3.市町村選挙管理委員会が指定する施設
上記の施設を利用する際は、開催予定日前2日までに、当該施設が所在する市町村選挙管理委員会に文書で申し出る必要があります。(公職選挙法第163条)
なお、公営施設以外においては、当該施設の所有者や管理者から承諾を得ることで個人演説会等を開催することができます。(公職選挙法第161条の2)
ただし、電車や駅構内といった一般交通の用に供する施設や、病院や診療所などの療養施設では、個人演説会等の開催が禁止されています。(公職選挙法第166条)