秋田県固定資産評価審議会
コンテンツ番号:53405
更新日:
- 設置根拠
地方税法第401条の2、秋田県固定資産評価審議会条例(設置:昭和37年度) - 担当事務
地方税法第401条の2第3項第1号及び第2号に規定する事項、その他固定資産の評価に関する事項で知事がその意見を求めたものについて調査・審議を行うこととされています。 - 審議内容
固定資産の評価替の前年度において、次の事項を審議しています。
「土地の提示平均価額」…総評価見込み/総地積により計算したもので各市町村の評価額の水準を示すもの。
「土地の基準地価格」 …各市町村において、宅地は1㎡あたりの評価額が最高の土地、田・畑及び山林については条件が上級とされた土地1地点の価格。
「提示平均価額」「基準地価格」は審議会の審議を経て市町村へ示されることにより、市町村間の評価水準の均衡を図る役割を果たしています。
秋田県の審議会では、総務大臣が提示平均価額を算定する秋田市(宅地)、大仙市(田)、横手市(畑)、由利本荘市(山林)以外の市町村分を審議します。 - 委員構成
12名以内 任期3年
不動産鑑定士、建築士、農業関係者など固定資産の評価について学識経験を有する者のほか、国及び市町村の行政関係者職員が委員に選任されています。
秋田県固定資産評価審議会委員名簿 [45KB] - 開催実績
令和6年3月8日 第82回秋田県固定資産評価審議会
・指定市町村以外の市町村における固定資産(土地)の令和6年度提示平均価額について ※会議は非公開