<目次> ※クリックすると各項目へ移動します。

 1 学校における教育活動について(令和5年5月8日更新)
 2 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月8日更新)
 3 学校における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aについて

 4 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年5月8日更新)

 

 新型コロナウイルス感染症に関する県の最新情報は、「秋田県新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト」をご覧ください。

1 学校における教育活動について(令和5年5月8日更新) 

 令和5年4月27日、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを、5月8日に「5類」へ移行すると決定しました。これを踏まえ、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が改訂されました。

 5月8日以降、学校で教育活動を行うにあたっては、改定後の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」[外部サイト]に則り実施します。 

 児童生徒、保護者の皆さまにおかれましては、引き続き、次のような点にご協力をお願いします。
 ・健康状態の把握
 ・適切な換気の確保
 ・手洗い等の手指衛生や咳エチケット

 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月8日更新)


・学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月改定版) [196KB]

 学校における新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aについて

 学校における新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aについては、文部科学省ホームページをご覧ください。

学校における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A[外部サイト]

 

 また、学校における新型コロナウイルス感染症への対応についてのお問い合わせ先は、次のとおりです。
 受付時間は原則として平日の午前9時から午後5時までとしております。

学校教育に関するお問い合わせ先

 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年5月8日更新)

 出席停止の期間の基準について、これまでの「治癒するまで」から「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」に変更されました。

・学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)