秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例

(平成13年3月16日:秋田県条例第19号)

目的

第1条 この条例は、秋田県環境基本条例(平成9年秋田県条例第60号)第3条に定める基本理念にのっとり、県民、事業者、土地の占有者、市町村及び県が一体となって、空き缶等の散乱の防止を図り、もって快適な生活環境の確保及び美しいふるさとづくりに寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において「空き缶等」とは、空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
2 この条例において「県民等」とは、県民、滞在者、旅行者及び県内を通過する者をいう。
3 この条例において「土地占有者等」とは、土地の占有者又は管理者をいう。

県民等の責務

第3条 県民等は、空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、県及び市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

事業者の責務

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。
2 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
3 容器入りの飲食料を販売する事業者は、その販売する場所に空き容器を回収する容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。
4 たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。

公共の場所における印刷物等の配布者等の責務

第5条 公共の場所において印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している印刷物等を回収しなければならない。
2 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。

土地占有者等の責務

第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地における空き缶等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

県の責務

第7条 県は、空き缶等の散乱の防止に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

投棄等の禁止

第8条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
2 犬の飼い主は、当該犬のふんを公共の場所又は他人の土地に放置してはならない。

基本方針

第9条 知事は、空き缶等の散乱の防止に関する施策を推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  1. 空き缶等の散乱の防止に関する県民等、事業者及び土地占有者等の啓発及び意識の高揚に関する事項
  2. 環境美化促進地区の指定に関する事項
  3. その他空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項
3 知事は、基本方針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

環境美化促進地区の指定

第10条 知事は、市町村長の申出に基づき、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める地区を環境美化促進地区として指定するものとする。
2 県は、市町村が環境美化促進地区に係る空き缶等の散乱防止その他環境の美化の促進に関する計画を作成し、及びこれを実施しようとするときは、当該市町村に対して、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

空き缶等散乱防止強調週間

第11条 空き缶等の散乱の防止について、県民等、事業者及び土地占有者等の関心と理解を深めるため、空き缶等散乱防止強調週間を設ける。
2 空き缶等散乱防止強調週間は、5月30日から6月5日までとする。
3 県は、空き缶等散乱防止強調週間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するように努めるものとする。

自発的な活動の促進

第12条 県は、県民、事業者又はこれらの者で組織する団体の空き缶等の散乱を防止するための自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

市町村との協力等

第13条 県は、空き缶等の散乱の防止に関する施策について、市町村と協力して実施するように努めるとともに、市町村におけるその効果的な推進を図るため、市町村に対して情報の提供その他の援助を行うように努めるものとする。

指導又は助言

第14条 知事は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、県民等、事業者及び土地占有者等に対して、指導又は助言を行うことができる。

罰則

第15条 第8条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

適用除外

第16条 第8条及び前条の規定と同等の内容を有する条例を制定している市町村の区域その他の規則で定める市町村の区域については、同条の規定は、適用しない。

附 則

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、平成14年4月1日から施行する。