要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引きについて

  • 障害者支援施設や障害福祉サービス事業の用に供する施設など、要配慮者利用施設の利用者が円滑かつ迅速な避難確保を図るため、避難確保計画の作成や避難訓練の実施は重要です。
  • 水防法、土砂災害防止法及び津波法において、市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成等が義務付けられていますが、令和4 年3 月に避難確保計画のチェック方法や避難訓練の実施方法、タイムラインの作成方法等の内容も加えた「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(以下、「本手引き」という。)」が改定されました。
  • 要配慮者利用施設は本手引きを活用し、要配慮者利用施設でのより一層の避難の実効性確保に向け、避難確保計画の見直し、充実に努めていただくようお願いします。

【手引き等(ダウンロードの上ご活用ください)】