自衛隊は、我が国の平和と独立を守る任務のほか、災害時の救助・救援活動や国際平和協力活動、市民生活の中での活動や社会に貢献する活動を行っています。こうした取組は、警察や消防などとともに、私たちが安全・安心に暮らせる拠り所となっています。

 このような国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担う高い資質を備えた優秀な人材を確保するために、都道府県や市町村がその事務を行うよう、自衛隊法第97条に「都道府県知事及び市長村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と定められています。

<自衛官募集事務の内容と法的根拠>
 自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条~第120条)でそれぞれ定められ、また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)で、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務としています。

〇 自衛隊法
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
 
〇自衛隊法施行令
(募集期間の告示)
第百十四条  二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛官の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
(応募資格の調査及び受験票の交付)
第百十五条 市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志 願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第三十八条 第一項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。
2 市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
(応募資格の調査の委嘱)
第百十六条 市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
(試験期日及び試験場の告示等)
第百十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
2 都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
(海上自衛官及び航空自衛官の募集事務)
第百十八条 都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。
(広報宣伝)
第百十九条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生募集に関する広報宣伝を行うものとする。
(報告又は資料の提出)
第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(事務の区分)
第百六十二条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、 第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 ~陸上自衛隊秋田駐屯地、航空自衛隊秋田分屯地(秋田救難隊)の主な災害派遣活動・国際平和協力活動・民生支援活動~

 ・令和5年7月の大雨(土砂災害の影響で配水管が破損した地域での給水支援、浸水で停電した病院からの入院患者の緊急輸送支援)

 ・令和3年1月の大雪(倒壊のおそれのある高齢者世帯等の家屋の雪下ろし及び除排雪)

 ・東日本大震災での救助・救援活動(130日間の捜索・道路啓開・がれき撤去・生活支援)

 ・平成28年熊本地震での救助・救援活動

 ・北海道胆振東部地震での救助・救援活動

 ・昭和58年の日本海中部地震、平成25年秋田県内陸部の豪雨災害等での救助・救援活動

 ・ジブチでの海賊対処後方支援活動

 ・秋田救難隊による船舶座礁時の捜索・救助や患者転院搬送(U-125A、UH‐60J等による)

 ・フリースタイルワールドカップ秋田たざわ湖大会や全国中学校スキー大会のほか、各地の祭典・イベントへの支援・協力


自衛官募集に関する詳しいことは、自衛隊秋田地方協力本部へお問い合わせください。