秋田県審議会等管理要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、審議会等の管理・運営に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
1 法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関(秋田県行政組織規則第14条に規定するもの)
2 要綱等に基づき設置された次の全ての要件を充たす機関(ただし、単なる行政機関相互間等の連絡調整を目的とするものは除く。)をいう。

  • 主として県行政に関する調査、審議及び報告等並びに県行政への提言等を行うことを目的に設置されたもの。
  • 構成員に県職員以外の者が含まれていること。
  • 運営経費(会議費、委員の旅費等)を県が直接負担しているもの。

(設置)

第3 審議会等の設置に当たっては、次の点に留意しながら弾力的かつ機動的な運営を図ること。
1 類似又は関連する既存の審議会等の有効活用による対応について十分検討すること。
2 審議会等の所掌事務は、設置目的を踏まえ適切な範囲とすること。
3 設置の根拠となる要綱等には次の内容等を明記すること。

  • 設置の目的
  • 所掌事務・業務
  • 委員の定数、任期等
  • 会議の開催方法と情報公開
  • 事務局

(審議会等の委員)

第4 審議会等の委員の選任に当たっては、次の点に留意すること。
1 審議会等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。
2 委員の定数は、審議等を効率的に行うため、必要最少人員とし、また必要に応じ一部公募に努めること。
3 「秋田県男女共同参画推進計画」に基づき女性委員の任用比率向上に努めること。また、学生を含めた若い世代からの任用に努めること。
4 同一者の重複就任は、3機関以内とすること。ただし、特別の事情がある場合は除く。
5 同一審議会での在任期間が2期又は4年を超える場合は選任しないものとすること。ただし、特別の事情がある場合は除く。
6 関係団体から委員を選任する場合には、その代表者に限定した委員選定を行わないこと。

(情報提供資料等の整備)

第5 「審議会等の会議の公開に関する指針」(平成11年12月3日制定)による。

(報告事項)

第6 行政経営課長は、第4の実施状況を把握するため、必要に応じて委員の選任状況の報告を求める。

 附則

1 この要綱は、平成11年12月3日から施行する。
2  第4の4、5に関しては平成12年2月1日以降の最初の改選時期から実施する。

 附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

 附則

1 この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
2 第4の5については、施行後最初の改選時に限って対象委員の半数に適用するものとする。

 附則

この要綱は、平成21年10月23日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。